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水産基本法 第三十三条 (行政組織の整備等)

平成十三年法律第八十九号法律
(行政組織の整備等)

第三十三条

国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

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