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水産基本法 第三十四条 (団体の再編整備)
平成十三年法律第八十九号
法律
(団体の再編整備)
第三十四条
国は、基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
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