条文くん法令検索 AIに質問する

水産基本法 第三十四条 (団体の再編整備)

平成十三年法律第八十九号法律
(団体の再編整備)

第三十四条

国は、基本理念の実現に資することができるよう、水産に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産基本法第三十四条(団体の再編整備)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(行政組織の整備等) 水産基本法 目次 第三十五条(設置) →