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水産基本法 第三十一条 (都市と漁村の交流等)

平成十三年法律第八十九号法律
(都市と漁村の交流等)

第三十一条

国は、国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。

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