条文くん法令検索 AIに質問する

水産基本法 第三十条 (漁村の総合的な振興)

平成十三年法律第八十九号法律
(漁村の総合的な振興)

第三十条

国は、水産業の振興その他漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。

2国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産基本法第三十条(漁村の総合的な振興)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(高齢者の活動の促進) 水産基本法 目次 第三十一条(都市と漁村の交流等) →