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水産基本法 第二十九条 (高齢者の活動の促進)

平成十三年法律第八十九号法律
(高齢者の活動の促進)

第二十九条

国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする。

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