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水産基本法 第二十八条 (女性の参画の促進)

平成十三年法律第八十九号法律
(女性の参画の促進)

第二十八条

国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

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