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水産基本法 第二十七条 (技術の開発及び普及)

平成十三年法律第八十九号法律
(技術の開発及び普及)

第二十七条

国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

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