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水産基本法 第二十六条 (水産業の基盤の整備)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産業の基盤の整備)

第二十六条

国は、水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖及び養殖の推進に資するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、漁港の整備、漁場の整備及び開発その他水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。

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