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水産基本法 第二十五条 (水産加工業及び水産流通業の健全な発展)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産加工業及び水産流通業の健全な発展)

第二十五条

国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。

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