(漁業災害による損失の補てん等)
第二十四条
国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
2国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
2国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。