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水産基本法 第二十三条 (人材の育成及び確保)

平成十三年法律第八十九号法律
(人材の育成及び確保)

第二十三条

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。

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