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水産基本法 第二十二条 (漁場の利用の合理化の促進)

平成十三年法律第八十九号法律
(漁場の利用の合理化の促進)

第二十二条

国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

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