条文くん法令検索 AIに質問する

水産基本法 第二十一条 (効率的かつ安定的な漁業経営の育成)

平成十三年法律第八十九号法律
(効率的かつ安定的な漁業経営の育成)

第二十一条

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産基本法第二十一条(効率的かつ安定的な漁業経営の育成)について教えてください」と聞く
← 第二十条(国際協力の推進) 水産基本法 目次 第二十二条(漁場の利用の合理化の促進) →