(国際協力の推進) 第二十条 国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗