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水産基本法 第二十条 (国際協力の推進)

平成十三年法律第八十九号法律
(国際協力の推進)

第二十条

国は、世界の水産物の需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における水産業の振興に関する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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