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水産基本法 第四条 (国の責務)

平成十三年法律第八十九号法律
(国の責務)

第四条

国は、前二条に定める水産に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水産に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、水産に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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