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水産基本法 第三条 (水産業の健全な発展)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産業の健全な発展)

第三条

水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであることにかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われるよう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業及び水産流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備されることにより、その健全な発展が図られなければならない。

2水産業の発展に当たっては、漁村が漁業者を含めた地域住民の生活の場として水産業の健全な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際平成十三年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法(以下「旧法」という。)第七条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書の国会への提出については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合には、これらの報告書は、第十条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。

3この法律の施行の際平成十三年における旧法第七条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。

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