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水産基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

平成十三年法律第八十九号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、水産に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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