(水産業者等の努力の支援) 第七条 国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗