条文くん法令検索 AIに質問する

水産基本法 第七条 (水産業者等の努力の支援)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産業者等の努力の支援)

第七条

国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産基本法第七条(水産業者等の努力の支援)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(水産業者の努力等) 水産基本法 目次 第八条(消費者の役割) →