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水産基本法 第三十七条 (組織)

平成十三年法律第八十九号法律
(組織)

第三十七条

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

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