(年次報告等)
第十条
政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2政府は、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
政府は、毎年、国会に、水産の動向及び政府が水産に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2政府は、毎年、前項の報告に係る水産の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。