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農林水産省組織規則 第六条 (広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)

第六条

広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官一人、情報企画官二人、広報・報道審査官一人、評価専門官三人、政策立案企画官一人、デジタル企画官二人、データ活用企画専門官一人、セキュリティ対策調整官一人及び文書管理専門官一人を置く。

2広報室は、広報に関する事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4報道室は、報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。

5報道室に、室長を置く。

6情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の保有する情報の安全の確保に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること(情報分析室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
  4. 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7情報管理室に、室長を置く。

8情報分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る基本的な政策に関する情報の分析に関すること。
  2. 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十六条の規定による食料、農業及び農村の動向及び施策に関する年次報告に関すること。

9情報分析室に、室長を置く。

10業務推進専門官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

11情報企画官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に係る情報に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

12広報・報道審査官は、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。

13評価専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施状況に関する事項についての調査、評価及び連絡調整に関する事務を行う。

14政策立案企画官は、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

15デジタル企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策のうちデジタル技術の活用に係るものの企画及び立案並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

16データ活用企画専門官は、農林水産省の所掌事務に係るデータのマネジメント及び活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

17セキュリティ対策調整官は、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保並びにサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の発生時における被害の拡大及び発生の防止に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

18文書管理専門官は、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理及びこれに関連する情報の公開の適正な実施の確保に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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