(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)
第七条
地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、災害対策調整官一人及び原子力災害対策専門官二人を置く。
2災害総合対策室は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
3災害総合対策室に、室長を置く。
4管理官は、地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項(地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6災害対策調整官は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
7原子力災害対策専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る原子力災害対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。