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農林水産省組織規則 第八条 (地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)

第八条

環境バイオマス政策課に、地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官三人、持続的食料システム調整官一人、バイオマス専門官二人及び再生可能エネルギー専門官一人を置く。

2地球環境対策室は、農林水産省の所掌事務に係る地球環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3地球環境対策室に、室長を置く。

4再生可能エネルギー室は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

5再生可能エネルギー室に、室長を置く。

6環境企画官は、命を受けて、環境バイオマス政策課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

7持続的食料システム調整官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち環境バイオマス政策課の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

8バイオマス専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

9再生可能エネルギー専門官は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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