(技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官)
第五条
政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官二十人、企画官八十四人、調整官七人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。
2技術政策室は、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3技術政策室に、室長を置く。
4食料安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。
- 二食料自給率の目標に関すること。
- 三食料の需給の見通しに関すること。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
5食料安全保障室に、室長を置く。
6調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
7企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
8調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
9技術企画専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
10食料安全保障専門官は、命を受けて、第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
11食料自給率専門官は、命を受けて、食料自給率の目標に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。