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食料・農業・農村基本法 第十四条 (消費者の役割)

平成十一年法律第百六号法律
(消費者の役割)

第十四条

消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。

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