(農業者等の努力の支援) 第十三条 国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、農業者及び食品産業の事業者並びに食料、農業及び農村に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗