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食料・農業・農村基本法 第十二条 (団体の努力)

平成十一年法律第百六号法律
(団体の努力)

第十二条

食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

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