条文くん法令検索 AIに質問する

食育基本法 第二十三条 (生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)

平成十七年法律第六十三号法律
(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)

第二十三条

国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食育基本法第二十三条(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(食育推進運動の展開) 食育基本法 目次 第二十四条(食文化の継承のための活動への支援等) →