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食育基本法
平成十七年法律第六十三号
法律
· 条文 33 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)
第三条
(食に関する感謝の念と理解)
第四条
(食育推進運動の展開)
第五条
(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)
第六条
(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)
第七条
(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献)
第八条
(食品の安全性の確保等における食育の役割)
第九条
(国の責務)
第十条
(地方公共団体の責務)
第十一条
(教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
第十二条
(食品関連事業者等の責務)
第十三条
(国民の責務)
第十四条
(法制上の措置等)
第十五条
(年次報告)
第十六条
(食育推進基本計画)
第十七条
(都道府県食育推進計画)
第十八条
(市町村食育推進計画)
第十九条
(家庭における食育の推進)
第二十条
(学校、保育所等における食育の推進)
第二十一条
(地域における食生活の改善のための取組の推進)
第二十二条
(食育推進運動の展開)
第二十三条
(生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等)
第二十四条
(食文化の継承のための活動への支援等)
第二十五条
(食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進)
第二十六条
(食育推進会議の設置及び所掌事務)
第二十七条
(組織)
第二十八条
(会長)
第二十九条
(委員)
第三十条
(委員の任期)
第三十一条
(政令への委任)
第三十二条
(都道府県食育推進会議)
第三十三条
(市町村食育推進会議)