条文くん法令検索 AIに質問する

食育基本法 第二十八条 (会長)

平成十七年法律第六十三号法律
(会長)

第二十八条

会長は、農林水産大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食育基本法第二十八条(会長)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(組織) 食育基本法 目次 第二十九条(委員) →