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食育基本法 第二十八条 (会長)
平成十七年法律第六十三号
法律
(会長)
第二十八条
会長は、農林水産大臣をもって充てる。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
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