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食育基本法 第二十九条 (委員)

平成十七年法律第六十三号法律
(委員)

第二十九条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
  2. 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者

2前項第二号の委員は、非常勤とする。

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