(委員) 第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。一農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者二食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者2前項第二号の委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗