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食育基本法 第三十条 (委員の任期)

平成十七年法律第六十三号法律
(委員の任期)

第三十条

前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。

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