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食育基本法 第三十二条 (都道府県食育推進会議)

平成十七年法律第六十三号法律
(都道府県食育推進会議)

第三十二条

都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。

2都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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