(都道府県食育推進会議)
第三十二条
都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。
2都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。
2都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。