(市町村食育推進会議)
第三十三条
市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。