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食育基本法 第八条 (食品の安全性の確保等における食育の役割)

平成十七年法律第六十三号法律
(食品の安全性の確保等における食育の役割)

第八条

食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

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