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食育基本法 第九条 (国の責務)

平成十七年法律第六十三号法律
(国の責務)

第九条

国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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