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食育基本法 第十条 (地方公共団体の責務)

平成十七年法律第六十三号法律
(地方公共団体の責務)

第十条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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