(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成) 第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗