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食育基本法 第二条 (国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)

平成十七年法律第六十三号法律
(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)

第二条

食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

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