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食育基本法 第十六条 (食育推進基本計画)

平成十七年法律第六十三号法律
(食育推進基本計画)

第十六条

食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。

2食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 食育の推進に関する施策についての基本的な方針
  2. 食育の推進の目標に関する事項
  3. 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

4前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

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