(消費・安全局の所掌事務)
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
- 二農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
- 三
- 四
- 五米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十四条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
- 六米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
- 七農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
- 八特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。第三十四条第十号において同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。第百二十三条第八号及び第百三十八条第二号において同じ。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。第三十四条第十号において同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
- 九
- 十健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
- 十一農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十二食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 十三農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
- 十四農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
- 十五病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
- 十六獣医療に関すること。
- 十七獣医師に関すること。
- 十八愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
- 十九肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局の所掌に属するものを除く。)。
- 二十遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
- 二十一農業資材審議会の庶務に関すること。