(消費者行政・食育課の所掌事務)
第三十四条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
- 二消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
- 三農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
- 四食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
- 五指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
- 六米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
- 七米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
- 八農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
- 九牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 十特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
- 十一消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
- 十二食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
- 十三健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。