(勧告及び命令)
第十条
農林水産大臣は、届出採捕者が第四条の規定を遵守していないと認めるときは、当該届出採捕者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2農林水産大臣は、特定第一種水産動植物等取扱事業者が第五条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第六条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項、第八条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3農林水産大臣は、特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が第七条第一項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4農林水産大臣は、第一項に規定する勧告を受けた届出採捕者、第二項に規定する勧告を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者又は前項に規定する勧告を受けた特定第一種第二号水産動植物採捕事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該届出採捕者、当該特定第一種水産動植物等取扱事業者又は当該特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。