(権限の委任)
第五十条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一
法第十条第一項の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第二条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長 - 二
法第十条第二項の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第二条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの及び特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に関するものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長 - 三
法第十条第一項又は第二項の規定による前二号に定める地方農政局長の勧告(令第二条第一項本文の規定により当該地方農政局の管轄区域内の都道府県の知事がした勧告を含む。)に係る法第十条第四項の規定による命令(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が当該地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第二条第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長 - 四
法第三十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求(法第十三条の施行に関するもの及び特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に関するものを除く。)当該特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 - 五
法第三十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査(法第十三条の施行に関するものを除く。)当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
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