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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則
令和四年農林水産省令第三十九号
府省令
· 条文 52 件 ·
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定第一種第一号水産動植物)
第二条
(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)
第三条
(特定第二種水産動植物)
第四条
(法第二条第八項の農林水産省令で定める加工品)
第五条
(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)
第六条
(届出に係る番号の通知)
第七条
(変更等の届出)
第八条
(農林水産大臣等への報告)
第九条
(都道府県知事への通知)
第十条
(漁獲番号)
第十一条
(届出採捕者による情報の伝達方法)
第十二条
(届出採捕者による伝達事項)
第十三条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する情報の伝達方法)
第十四条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第一号水産動植物等に関する伝達事項)
第十五条
(荷口番号)
第十六条
(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)
第十七条
(特定第一種第一号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)
第十八条
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)
第十九条
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)
第二十条
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)
第二十一条
(特定第一種第一号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)
第二十二条
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による情報の伝達方法)
第二十三条
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者による伝達事項)
第二十四条
(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)
第二十五条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達方法)
第二十六条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における特定第一種第二号水産動植物等に関する伝達事項)
第二十七条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置等)
第二十八条
(特定第一種第二号水産動植物等に関する特定第一種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)
第二十九条
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成方法)
第三十条
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の保存期間)
第三十一条
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)
第三十二条
(特定第一種第二号水産動植物等に関する取引等の記録の作成事項)
第三十三条
(特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)
第三十四条
(変更等の届出)
第三十五条
(適法漁獲等証明書の交付の申請等)
第三十六条
(特定第一種水産動植物等の区分)
第三十七条
(指定交付機関の指定の申請)
第三十八条
(申請書の記載事項)
第三十九条
(構成員の構成)
第四十条
(指定交付機関の指定の更新)
第四十一条
(指定交付機関の名称等の変更の届出)
第四十二条
(交付事務規程の認可の申請等)
第四十三条
(交付事務規程の記載事項)
第四十四条
(交付事務規程の認可の基準)
第四十五条
(帳簿)
第四十六条
(申請書等の保存)
第四十七条
(交付事務の休廃止)
第四十八条
(交付事務の引継ぎ)
第四十九条
(特定第二種水産動植物等の輸入に際して添付する書類)
第五十条
(権限の委任)
第五十一条
(農林水産大臣への報告)
第五十二条