(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)
第二条
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が法の施行の日(第一条第一号に掲げる水産動植物にあっては、前条ただし書に規定する日)前に採捕されたものである場合には、当該特定第一種水産動植物等に係る第二十四条第一項の申請書に添付すべき書類は、同条第二項の規定にかかわらず、当該事実を証する書類及び同項第二号に掲げる書類とする。
特定第一種第二号水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種第二号水産動植物)が改正法の施行の日前に採捕されたものである場合には、当該特定第一種第二号水産動植物等に係るこの省令による改正後の水産流通適正化法施行規則第三十五条第一項の申請書に添付すべき書類は、同条第二項の規定にかかわらず、当該事実を証する書類及び同項第二号に掲げる書類とする。