(特定第一種第一号水産動植物)
第一条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
- 一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
- 二あわび
- 三なまこ
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)及び第十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年十二月一日から施行する。
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。