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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第五条 (特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)

第五条

第三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地
  3. 採捕の事業の対象とする特定第一種第一号水産動植物の種類
  4. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限の内容
  5. 譲渡しの事業の対象とする特定第一種第一号水産動植物等の種類
  6. 譲渡しの事業を開始しようとする日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

  1. 前項第四号の権限の内容を証する書類として次に掲げる書類
    1. 漁業法第三十六条第一項第五十七条第一項第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し
    2. 漁業法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書類
    3. 漁業法第百五条に規定する組合員行使権を有する場合にあっては、当該権利を有することを証する書類
    4. イからハまでに規定する漁業法の規定以外の法令の規定による権限に基づき特定第一種第一号水産動植物を採捕する場合にあっては、当該事実を証する書類
  2. 届出者が法第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体が特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者に代わって特定第一種第一号水産動植物等の譲渡しの事業を行うことを証する書面
  3. 代理人によって届出するときは、その権限を証する書面

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附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条第一号に掲げる水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての法第八条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その事業の開始の日から二週間以内に」とあるのは「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)附則第一条ただし書に規定する日から一月以内に」と、同条第二項中「その日から二週間以内に」とあるのは「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則附則第一条ただし書に規定する日から一月以内に」とする。

2施行日以後において第一条第一号に掲げる水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行おうとするものは、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、法第八条第一項又は第二項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において法第八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

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