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漁業法 第百十九条 (漁業調整に関する命令)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業調整に関する命令)

第百十九条

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整のため、次に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。

  1. 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)
  2. 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止
  3. 漁具又は漁船に関する制限又は禁止
  4. 漁業者の数又は資格に関する制限

3前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

4前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては二年以下の拘禁刑、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六月以下の拘禁刑、十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。

5第二項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船及び漁具その他水産動植物の採捕又は養殖の用に供される物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

6農林水産大臣は、第一項及び第二項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

7都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

8都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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