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水路業務法 第十九条 (水路関係事項の通報)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路関係事項の通報)

第十九条

港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

2都道府県知事は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項の規定若しくは同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により、国土交通大臣の指定する漁業の許可をしたとき、又は同法第六十九条若しくは第七十六条第一項の規定により、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁業の免許をしたときは、次に掲げる事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項に変更があつたときも、同様とする。

  1. 許可をした漁業又は共同漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち国土交通大臣の指定するもの
  2. 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間

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