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漁業法 第七十六条 (漁業権の分割又は変更)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権の分割又は変更)

第七十六条

漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。

2都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。

3第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。

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