(漁業権の分割又は変更) 第七十六条 漁業権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。2都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。3第一項の場合においては、第七十条及び第七十一条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗